2020-06-03 第201回国会 参議院 本会議 第21号
もっとも、中小事業者において内部通報に対応いただくコンプライアンス部門等に十分な人員が確保されているとは限らず、その規模にかかわらず一律に義務を課すと過大な負担となるおそれがあることを踏まえ、努力義務としたところであります。 次に、中小事業者向けの取組についてお尋ねがありました。
もっとも、中小事業者において内部通報に対応いただくコンプライアンス部門等に十分な人員が確保されているとは限らず、その規模にかかわらず一律に義務を課すと過大な負担となるおそれがあることを踏まえ、努力義務としたところであります。 次に、中小事業者向けの取組についてお尋ねがありました。
その一環といたしまして、管理部門となる御指摘の支社につきましては、現在の日本郵政公社の支社のように郵便、貯金、保険がそれぞれ営業業務を担当するような大きな組織とするのではなくて、民営化時に強化を図るコンプライアンス部門等を除きまして、スリムな組織とすることを今考えております。
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの具体的な審査基準について、例えば当該基準を満たさないケースとしては、営業部門、資産管理・運用部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、経営者の経歴がその行おうとする信託業務と無関係であり、信託業務の的確な遂行に問題
それから、もう一つの要件でございます人的構成の関係でございますが、こちらは先ほどちょっと御説明をした免許制の方とも似たお答えになるかと思いますけれども、具体的にこの基準を満たさないケースといたしまして、例えば、営業部門、資産運用部門、あるいは法務・コンプライアンス部門等に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、あるいは経営者の経歴がその行おうとする信託業務と無関係であって、信託業務
それから、二つ目の人的構成の関係でございますが、これにつきましては、具体的な審査基準として、こういった基準を満たさないケースとして、それぞれの信託会社では営業部門だとかあるいは資産運用部門、それから内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等のそれぞれの部門があるというふうに考えられますが、それぞれの部門に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、あるいは、その経営者の経歴がそれを